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(株)シーエーエーの中古車評価基準抜粋(CAA)
(この基準はシーエーエーの評価基準をK-STAFFで抜粋したものです。)

総合評価基準
評価点 走行基本内容および状態
S 未登録車および登録後12ヶ月程度までとし、内外装ともほぼ無傷無加修で、走行が10,000以内のもの未満
6 内外装とも目立たない小キズ小ヘコミ程度、無加修であり、登録年式より3年以内で、走行が30,000km以内のもの
5 軽微な加修をすることにより6点に準ずるもの。パネル交換が無く、走行が60,000km以内のもの
4.5 部分的に加修をすることによりボディーダメージがほぼ回復するもので、走行が90,000km以内のもの
4 ある程度の内外装加修が必要なもので、走行が120,000km以内のもの
3.5 外装が複数に渡り傷・ヘコミ等のあるもの。極めて軽微な内部損傷(インナー、フレーム、フロアー等)
3 内・外装の状態が悪く、錆・腐食の多いもの。軽微な内部損傷、修理跡で修復歴の範囲でないもの
2 粗悪又は、残存価値の低いもの及び災害車等
1 改造車
A1 修復歴車ではあるが、範囲が比較的軽微なもの
A 修復歴車
99 現状車

内装程度
A 目立たない小コゲ、汚れ、ハンドル小スレ程度
大きな欠品部品が無いもの
B 軽微な加修を必要とするもの
軽微なコゲ穴、切れ、割れ程度
簡単に外せる小部品の加工程度
C 加修を必要とするもの
中程度のコゲ穴、切れ、割れ程度
D 複数の加修を必要とするもの
多数のコゲ穴、大きな破損、欠品のあるもの
E D範囲を下回る状態のもの

2点(粗悪車)、1点(改造車)、A点(修復歴車)、99点(現状車)とは以下のような状態の車輌です。

2点(粗悪車)
1. 粗悪車(粗悪車とは各部腐食がひどいもの、外装が3点の範囲を超えるもの、内装状態が常識的判断を超えるもの
2. 災害車(冠水車、火災車、消化剤散布車等)
3. その他CAA判断による

1点(改造車
1. 各部主要部分、フレーム等を加工改造したもの
2. 自動車検査証の寸法を大きく超えるもの(部品の溶接又はパテ埋めによる取付等)
3. 社外ターボ、インジェクション・キャブの改造・規格外、エンジン・ミッション規格外乗せ替え、内部改造
4. 競技等に使用されたもの及びこれに準ずるもの。また、その目的に使用されると想定される改造をされたもの。
5. 車検の通らないもの、但し、容易な部品交換により正規状態に戻せるものやトラックバス等の特装のものは除く。
6. 上記2・3及び4の該当車でも、公認申請済車で現状のまま車検が通り、かつその証明が出来るものは除く

A点(修復歴車)
1. フレーム、第一メンバーの交換又は修正したもの及び修正を要するもの
2. 各フロアーの交換又は修正したもの及び修正を要するもの
3. 各ピラーの交換又は修正したもの及び修正を要するもの。但し外面(外装)部分のピラーの補修、へこみ等は除く
4. カウルパネルの交換又は修正をしたもの及び修正を要するもの
5. インナーパネルの交換又は修正したもの及び修正を要するもの
6. ルーフの交換又は大きく修正補修をしたもの及び大きく修正を要するもの
7. ステップ等に修正軌跡のあるもの
8. キャビン、ボディー乗替え車、ホワイトボディー交換車
9. 職権打刻車(輸入車は除く)
10. 上記以外CAA判断にて修復歴車扱いの対象になる場合がある

A1点
1. 修復歴車ではあるが、比較的修理状態・損傷が軽いもの(CAA判断)

99点(現状車)
1. 事故現状車(未修復)
2. 粗悪車(2点の範囲を超えるもの)
3. 災害車(2点の範囲を超えるもの)
4. 不動車
3. 機関系不良の極めて大きいもの
3. その他CAA判断による